自己破産めぼしい財産がある場合にめぼしい財産がない場合

個人破産ではめぼしい財産がある場合(破産管財人事件)と、めぼしい財産がない場合(同時廃止事件)の2つの手順があります。めぼしい財産がある場合の流れ破産決定後に破産管財人を選択し、破産財産を監禁して、債務者に分配する手続きをしています。しかし、、めぼしい財産のない債務者に分配されていない可能性が提起の時点でわかっている場合には、手順を省略し、破産決定と同時に、自己破産手続きを終了します。
任意整理は債務者が債権者と任意協議して財産関係を処理することである。債務者が個人の場合には、経済的再生を目的とする。法人の場合、清算を目的として再生を目的とすることもある。法的倒産手続とは異なり、債権者と債務者の合意に基づいて債権を処理する倒産の一つである。一般債権者が銀行等の場合には、弁護士や司法書士に任意整理をお願いする場合が多い。消費者金融 比較